生活排水処理施設の種類、設置する地域・場所及び設置主体の組み合わせとして、最も不適当なものは次のうちどれか。
| 生活排水処理施設の種類 | 設置する地域・場所 | 設置主体 | |
| (1) | 浄化槽 | 下水道が完備されていない地域の建築物に設置 | 個人・市町村 |
| (2) | コミュニティ・プラント | 住宅団地等の建設に伴って付属して設置 | 市町村 |
| (3) | 流域下水道 | 人口規模10万人以上で二つ以上の市町村に設置 | 都道府県 |
| (4) | 公共下水道 | 都市の中で人口稠密な市街地に設置 | 市町村 |
| (5) | 農業集落排水施設 | 人口規模1万人以下の都市近郊の農村部に設置 | 農林水産省 |
解説
(1)浄化槽は下水道法処理予定地域外または下水道事業計画区域内で当分の間、下水道の整備が見込まれない地域に設置される設備。個人や浄化槽市町村整備推進事業により市町村などが設置する。よって組み合わせは適当。
(2)コミュニティ・プラントは廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一般廃棄物処理計画に従って市町村が設置するし尿処理施設。対象となる人口は101〜30000人程度。よって組み合わせは適当。
(3)流域下水道は公共下水道のうち、2つ以上の市町村から下水道管で下水を集め、下流の都道府県が流域下水道に接続するもの。よって組み合わせは適当。
(4)公共下水道は主として市街地の下水を処理するために設置される下水道管および処理場で、原則的には市町村が行う。よって組み合わせは適当。
(5)農業集落排水施設は農業振興地域に設置される汚水処理施設であり、対象人口は1000人程度。設置は主に市町村が行う。よって組み合わせは不適当。

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